「PSEマーク」中古品は不要に・経産省が方針転換(NIKKEI NET)
2006年3月24日午後4時15分から、PSE問題を考える会(小川浩一郎代表)が、経済産業省で行った記者会見配布資料(経済産業省福田消費経済政策課長同席)(はたともこ)HP
4/1までは書かない、と宣言したのもつかの間、あまりにもな急展開があったようです。
中古売買をレンタルの拡大解釈として看做す、という一休さんのトンチ顔負けのウルトラCを経産省が繰出したようです。
PSEマークは2001年に施行した電気用品安全法に基づく。5年の経過期間後、今年4月1日からマークのない家電製品は新品・中古ともに販売できない決まりになっていた。ただ、経産省の周知が不徹底で、今年に入り業者の間で混乱が広がっていた。(中略)経産省による措置の柱は二つ。まずレンタルする製品へのマークは不要としている法律の解釈を広げる。業者がマークのない中古の電気製品を売った場合でも、それはマーク取得に必要な漏電検査のための機器が行き渡るまでの間、貸し出したものであり、所有権は業者に残っていると見なす。確かにこれなら”中古家電品の取引による商行為”は可能です。しかしそれでもまだ問題は残っています。
今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施してマークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。PSEなし中古家電の販売、事実上容認 : (読売新聞)
経産省は、今回の措置は検査機器が行き渡るまでの当面の措置としており、レンタル期間終了後に、自主検査でマークを取得してから無償譲渡するよう求めている しかし、レンタルする際に契約書を交わすことなどは義務づけず、レンタル終了後に自主検査を実施したかどうかも販売業者の善意に委ね、積極的なチェック体制は取らない方針だ。しかしそれにしても商行為の「販売」「レンタル」「譲渡」の判断を、経産省だけで独自に出来てしまうものなのでしょうか? その辺りが自分ははなはだ疑問なのですが。 (あと「容認」「善意に委ね」みたいな表現から”あくまで法律から外れる事なんだけどあえて「お目こぼし」してあげてるんだよ”的姿勢が垣間見えなくもないですが、ここら辺の言い回しは報道記者のフィルターを通過している事もあるので今はあまり問題にはしないでおく。ただしその「お目こぼし」のモノサシ自体が『かなりいー加減』なものであるところが不安が残る点だと思う。) 追加リンク:後発で出たニュースには「業者間の売買は規制対象から外す」ともありますね。ここら辺はリサイクル業者さんからの要望を受けた形でしょうか。”数カ月後”に検査体制を整備する余裕の無いところや今後「PSEなし中古」を扱う事に不安を覚える業者さんが同業者
このほかPSEマークによる規制対象から業者間の中古品売買は外し、小売り段階に限定する。同法では輸出目的での売買はマーク不要とされていることから、流通段階では国内向けかどうかが確定していないとして、マークを義務づけない。(asahi.com)3/25追加リンク: PSEで混乱、経産省が中古品販売業者らに謝罪 : (読売新聞)
「メーカーとばかり話してきて、循環型社会という大切な役割を(中古品販売業者と)十分話し合わずに進んだのが一番の反省点」とした。3/28追加リンク: 小寺信良:中古販売実質容認報道の罠 (IT media) これまでの経過とこれからの問題点が分かりやすく説明されています。
そしてそれを元にもう一度PSE法中古介入の是非を考えてみると、やはりこれは1月に、中古市場を甘く見て法対象と明言してしまった、事務方の負けであろう。 すでに流通してしまった商品を、新品と同レベルの検査基準に乗せるのは無理だ。製造業とは違い、中古のしかも販売業では、あまりにもいろんな事情が違いすぎる。やはり中古品とPSE法は、いったん切り離すと方針を改めるべきである。 そして今回の騒動で中古市場というものがどういうものであるか、その規模も含めて学習できたことを財産に、もしどうしても必要とあらば中古電器製品のみを対象とした安全性確保のための別法を作る、というのが筋ではないかと考える。「数カ月の『容認期間』」中に、”PSE法の枠組に中古品を含めるのは無理”と判断すべきだろうと思います。法解釈の変更でも法改正でもどちらでも構わないけれど、やはり無理があり過ぎると思うんですが。
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