確かに”一般旅行者による国内への持ち込みを牽制する”狙い、という線も考えられるし、もしくは韓国なり台湾やシンガポール等の”「アジア諸国盤の現地生産の現場」での混乱”があって、禁止対象以外のタイトルにも「日本国内頒布禁止」印刷をしてしまっているような状況も考えられますね。
(アジアでのCD生産状況については、owner's logの「輸入差止状況さらに続き」の推理を参考にしていますが)
事の次第はまだ良く分からない部分も多いですが、少なくとも施行3ヶ月ちょっと足らずで既に「運用上の混乱」が起こっているのは間違い無さそうです。
また、「ちゃんと運用する事が出来ないような法律」であるなら、当然(廃案も含めた)見直しが検討されるべきでしょうね。
で、ちょっと話はそれますが、以前owner's logで取り上げられていた「税関のウェブサイトでの”輸入禁止期間”が2年となっている事に対してのレコ協からのインフォメーションが出てましたね。
4/18追記:
MAL Antennaさんの記事から、「実は以前からそうだった」という情報が。
実は「日本国内頒布禁止」という文言を印刷して出荷すること自体は、還流盤が目立ってきた頃からずっとそうしてきたらしいです。つまり、法律が出来る前からそうやって向こうでは販売してきたと。では現地ディストリビューターとのライセンス契約に基づいてそう書いていたのかというと、必ずしもそうとは言えないそうで、もちろん契約に含まれていた場合もあったのでしょうが、すべてではない、と。
ここで思い当たるのは、「法律による輸入禁止」と「ライセンス契約による輸入禁止」と「ライセンス契約に含まれていないけれど輸入禁止表示があるもの」と3パターンあって、その3つはパッケージを開けてみたり税関の禁止リストを確認したりレコード会社に問い合わせたり・・・をしない限り「見分けがかなりつきにくい」って事っすね。
で、このややこしい状況に対して
当のレコ協でさえも即答出来ず「詳しく調べないと分からない」と答えるしかなかった(日々適サンより)というオマヌケっぷり。ぁああ・・・
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